平成13年12月17日付
「NMTnetインターネット接続サービス」規定

第1条(接続サービス)
「NMTnetインターネット接続サービス(以下、「接続サービス」という)」とは、会員のインターネットを利用するための通信設備をインターネットに接続するサービスです。(「Mail&Webコース」は、インターネットに接続できません。)会員の「接続サービス」の利用については、本「NMTnetインターネット接続サービス」規定(以下、「接続サービス規定」という)の他、「NMTnet会員規約」の規定が適用されるものとします。「接続サービス」によりご利用になれるサービスについては、別添「NMTnet接続サービス料金表」(別称「接続サービス料金表」)、及び「NMTnet接続サービスについて」等に記載します。

第2条(利用申し込み等)
1. 「接続サービス」の利用申込者は、弊社の指定する手続きに基づき、「NMTnet会員規約」および本「接続サービス規定」を承認した上で、弊社に対し利用の申し込みを行います。
2. 弊社は、「接続サービス」の利用申込者からの申し込みを承諾し、利用者登録の完了(利用者登録を行った日が利用者登録日という)をもって会員と弊社との間に「接続サービス」利用契約が成立するものとします。
3. 既に「接続サービス」の利用契約が成立している会員は、新規に「接続サービス」の利用の申し込みはできないものとします。会員は、「NMTnetインターネット接続サービス」の「接続サービス」の2個目以降の申し込み、あるいは同「オプションサービス」の申し込みは追加申込として弊社の指定する方法にて申し込むこととします。
4. 会員は、既に利用契約が成立している「接続サービス」または「オプションサービス」に月額制以外の支払方法がない場合は、年額制での追加申込はできないものとします。

第3条(利用契約の解除)
1. 会員は、前条で利用契約が成立しても、弊社の利用者登録日(利用者登録日を含む)から14日以内(消印有効)に所定の書式で、利用契約の解除を申し出ることにより、利用料の支払いを免除および初期設定料の支払いを留保できるものとします。
2. 前項で利用契約の解除を行った場合は、再び利用契約を締結する際に、留保されている初期設定料を支払う必要があります。
3. 第1項の利用契約の解除を行った後に、利用の申し込みを行った場合は、利用契約の解除は利用できないものとします。
4. 第1項の利用契約の解除を行わなかった場合は、会員が「接続サービス」を正常に利用できたものとします。

第4条(料金・支払)
1. 会員は、別添「NMTnet接続サービス料金表」(以下「料金表」という)にて弊社が定める料金(初期設定料金や基本利用料金及び利用料等のサービスを利用するための料金)を、別添「NMTnet接続サービス・お支払い方法について」及び別途弊社の定める方法により支払うものとします。
2. 料金表等における月額制とは、毎月の1日からその月末までの1ヶ月を単位とし、年額制とは、初めの月(以下、「年開始月」という)の1日(年開始月含む)から12ヶ月後の月末の1年間を単位とします。
3. 会員は、利用するサービスの利用料金(サービスを利用する月あるいは年に対してかかる料金)を、別に定めのある場合を除き、月額制の場合は利用する月の前月あるいは年額制の場合は利用する1年間の年開始月の前月の弊社指定日までに支払うものとします。
4. 弊社は、会員が第3項の支払方法を行うことにつき、利用者登録がなされた「接続サービス」の利用料金は、そのサービスの利用を登録した日(以下「利用登録日」という)からその翌月分までは利用料金を免除(以下「利用料免除期間」という)とし、会員は利用登録日の翌々月(課金開始月)の利用分から利用料金を課金開始月の前月の弊社指定日に支払うものとします。その際に、会員が年額制で利用料を支払う方法を選択している場合は、課金開始月(課金開始月を含む)から12ヶ月の1年間が初回の利用料金で利用できる期間となります。なお、会員がクレジットカードで支払う場合は、課金開始月の前月か課金開始月に、弊社はそのクレジットカードの会社に請求するものとします。
5. 前項の利用料免除は、「接続サービス」利用契約の終了した日から1年以内の「接続サービス」の利用申し込み(再利用申込)、および追加申込の場合については、適用されないものとします。この場合、会員は、利用登録日の翌月分(課金開始月)の利用分から利用料金を支払うものとします。
6. 会員は、支払の事務手続の関係で、弊社からの請求や口座引落あるいはクレジットカード会社への請求が遅くなること、また、それによりその期間の利用料金として複数月分を支払うことになることを了承するものとします。
7. 弊社は、「接続サービス」利用契約の終了、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
8. 複数の接続サービスを利用契約成立している会員は、「NMTnet会員規約 第5条(登録内容の変更)」にて、接続サービスのコース又はプランの変更申込を行ったことにより、支払方法が変更申込と変更申込外のコース又はプランと異なる場合は、利用契約が成立している全ての接続サービスの支払方法が、変更申込のコース又はプランの支払方法に統一となることを了承するものとします。
ただし、利用契約が成立している接続サービスに月額制以外の支払方法がない場合は、支払方法が月額制で統一されるものとします。
9. 会員が第2条の規定により「接続サービス」「オプションサービス」の追加申込を行った場合の支払方法は、既に利用契約が成立している支払方法に順ずるものとします。
ただし、既に利用契約が成立している支払方法が年額制で、追加申込の支払方法が月額制対象となっている場合は、追加申込の支払方法に順じ、支払方法が月額制で統一されるものとします。

第5条(会員資格の取消)
弊社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、当該会員の会員資格を取消すものとします。
(1) 料金等の支払を口座引落の方法によるとして利用を申し込んだ者が、利用者登録日(利用者登録日含む)より14日以内(当日消印有効)に所定の口座引落手続の書面を送付しなかった場合。
(2) 料金等の支払を振込の方法によるとして利用を申し込んだ者が、利用者登録日(利用者登録日含む)より14日以内(当日消印有効)に初回の振込をしなかった場合。
(3) 料金等の支払が口座引落の場合は、弊社指定の支払期日に料金等の料金の引落が不可となり、その利用料金が1ヶ月後の弊社指定の支払期日にも引落が不可となった場合。
(4) 料金等の支払が振込の場合は、弊社指定の支払期日に料金等の料金の入金がなく、その利用料金が1ヶ月後の弊社指定の支払期日にも入金がない場合。
(5) 料金等の支払がクレジットカードの場合は、そのクレジットカードへの請求がクレジットカード会社より入金が不可となった場合。

第6条(利用契約の終了)
1. 会員が、弊社所定の手続に従って、各月の月末までに「接続サービス」の終了を申し入れた場合、翌月の末日をもって、「接続サービス」利用契約は終了するものとします。ただし、利用登録日となった月を含む4カ月の間は、利用契約の終了はできないものとします。
2. 会員より「接続サービス」の終了を申し入れが無い場合は、利用契約は自動更新とします。
3. 会員が会員資格を取消された場合、会員の「接続サービス」利用契約は、会員資格の取消と同時に終了するものとします。
4. 「接続サービス」利用契約を終了する会員は、終了の日までに発生する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示に従い、一括して支払うものとします。なお弊社は、既に支払われた料金等を、一切払戻ししないものとします。
5. 弊社は、会員の「接続サービス」利用契約は終了すると、会員が「接続サービス」を利用して「接続サービス」で提供しているサーバー等に設置していた情報等は削除できるものとします。

第7条(IDおよびパスワードの管理)
1. 会員は、弊社が会員に付与するID(会員ID、利用者アカウント、ダイアルアップアカウント、ホームページアカウント、メールアカウント、モバイルアカウントなど)に対応するパスワードの管理責任を負うものとします。
2. 会員は、IDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3. IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。
4. 会員のIDおよびパースワードにより本サービスが利用されたときは、その会員自身の利用とみなされるものとし、当該会員はその利用にかかる一切の料金などを負担するものとします。

第8条(会員の設備等)
会員は、「接続サービス」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、それらに付随して必要となる全ての機器やその機器を接続するための電話回線等の通信回線設備の準備、その設備を使えるようにする各種設定、その設備の利用方法の取得、等の会員側の設備は会員の費用と責任において行うものとします。

第9条(他の接続サービスの利用)
会員は、「接続サービス」を利用して本サービス以外のネットワークサービス等を利用する場合には、NMTnet会員規約に従うとともに、利用先で定められている規約に従うものとします。また、会員が、国内外の他ネットワークを経由して通信を行う場合、会員は、経由する全ての国の法令など、通信業者の約款などおよび全てのネットワークの規則に従うものとします。

第10条(営利利用)
1. 弊社は、会員が「接続サービス」を営利目的および業務で利用することを次の条件の基に許すものとします。
(1) 「接続サービス」の運用に支障をきたさない範囲。
(2) 会員の名称、住所、電話等を明記し、取引相手から連絡が取れること。
(3) 「接続サービス」で提供される資源を再販しないこと。
(4) 弊社に迷惑が掛からないこと。
(5) 会員は、「接続サービス」を利用する上で、当ネットの設備や資源に過度の負荷をかける行為および専有する行為は行なわないこと。
(6) その他、弊社が不適当と判断する利用は止めること。

2. 弊社は、会員が前項の各号に違反した場合は、「接続サービス」の利用の制限、利用停止および会員資格の取消を行うことができるものとします。
3. 弊社は、前項により「接続サービス」の利用の制限、利用停止および会員資格の取消を行った場合、会員又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第11条(利用上の注意)
1. 会員宛てに受信した電子メールのメール・サーバー上での滞留期間は1ヶ月間とします。弊社は、会員に通知することなく、1ヶ月を超えたメールを削除できるものとします。
2. 会員は、CGIあるいはSSIの機能を利用する場合は、十分に注意して利用するものとします。その利用において「接続サービス」に影響が生じた場合は、弊社は、会員に通知することなく、CGIあるいはSSIの利用を制限できるものとします。
3. 会員は、「接続サービス」で提供しているサーバー等の設備に設置するホームページや電子メール等の情報の保存(会員側設備に保存)等の管理を行うものとします。
4. 弊社は、前3項(第1項、第2項、第3項)により会員又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
5. 弊社は、運用上の必要が生じた場合、会員に通知することなく、弊社への通信を切断できるものとします。

第11条の2(会員への通知)
弊社からの会員への通知が電子メールで行われる場合は、別段に定めのある場合を除き、「接続サービス」で提供されるメールアカウントの電子メールアドレスに通知するものとします。ただし、オプションサービス、ファミリーメールサービスで追加された電子メールアドレスはその限りではありません。

第12条(技術的事項)
「接続サービス」における基本的な技術的事項は「接続サービス規定」に添付する別表に定めるものとします。

第13条(損害賠償の制限)
1. 弊社の責に帰すべき事由により、会員が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、弊社は、特に定めがある場合を除き、弊社が当該会員における利用不能を知った時刻(弊社営業時刻)から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、利用料免除期間等の利用料金が課せられていない場合の損害、NMTnet会員規約の第16条(サービスの一時的な中断)第1項の第1号と第3号と第4号および第5号や弊社の責に帰さない事由により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、弊社は賠償責任を負わないものとします。
2. 「接続サービス」用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、弊社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、弊社は前項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が弊社が受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
4. 弊社は、前3項(第1項、第2項、第3項)で決まった損害賠償の支払は、当該会員の次回の支払料金から減額するものとします。


〈附則〉
この規定は、平成11年12月1日から実施します。
平成12年4月1日一部改訂
平成12年10月26日一部改定
平成13年2月1日一部改定
平成13年4月27日一部改定
平成13年4月27日一部改訂
平成13年9月1日一部改訂
平成13年10月1日一部改訂
平成13年12月17日一部改訂

別表:「接続サービス」の基本的な技術事項
サービスの種類:IP接続サービス
1.回線種類:電話回線(アナログ回線)
  物理的条件 :25ピンコネクタISO 標準 IS2110準拠
  方式 :非同期全二重
  通信速度 :9600/14400/28800/33600/56000bps
  V.90準拠、K56flex 下り56000bps、上り33600bps
  通信手段の手順:TCP/IP、非同期PPP
2.回線種類:ISDN64
  物理的条件 :25ピンコネクタISO 標準 IS2110準拠
  方式 :同期全二重
  通信速度 :64000bps
  通信手段の手順:TCP/IP、同期PPP